2005年08月09日
【基本金】まだ分からない基本金?
今日は、またまた「基本金」の話です。
<Q>まだ、「基本金」がぴんと来ません? 基本金って何ですか?
<A>
学校法人会計基準の第28条では、「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」とあります。
でも、この表現はちょっと難しいです。
基準の趣旨は、学校法人の基本金と言うのは、「学校の設置基準で決められている資産を自己資金で持たなければなりません。この設置基準より資産を低下した状態にはしないで下さい。」と言うような意味です。
まだ、ちょっと難しいですね。それでは、もっと具体的に説明します。
基本金は第1号〜第4号まで4種類があります。
正確ではありませんが、イメージはこんな感じです。
第1号基本金…学校のハード(土地建物設備)を維持する金額です
第2号基本金…校舎の建て替えなどのお金を積立てる金額です。
第3号基本金…大学のような大きな学校にあります。○○基金の金額です。
第4号基本金…おおざっぱは言い方ですが、学校運営に必要な1月分の金額です(先生のお給料など)。