2011年10月

2011年10月21日

【私学法第67条】(類似名称の使用禁止の罰則)

閻魔こんにちは! 私立学校法を平日一条ずつ読み込んでいます。今日は、67条(類似名称の使用禁止の罰則)です。私学法の本法では最後の条文になります。

 

 

 

【私学法第67条】

65条の規定(※類似名称の使用禁止)に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

 

【解説】

1.    本条の趣旨

 本条は、本条は類似名称の使用禁止に違反した者に、過料をかすことを定めています。

 

2.    類似名称の例

「学校法人」の名称は、もちろんのこと「学校」、「大学院」、「専門学校」、「専修学校」の名称を使用した場合も類似名称の使用禁止にあたります。

 

 私学法を夏休みに一気に読み起こそうとしましたが、今日までかかってしまいました。それでは、今回でいったん私学法の簡単逐条解説(H23年版)は終わります。

 



kaikei123 at 07:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月20日

【私学法第66条】(罰則)

閻魔こんにちは! 私立学校法を平日一条ずつ読み込んでいます。今日から、第5章「罰則」に入ります(第66条〜第67)

今日は、第66条です。

 

 

 

【私学法第66条】

次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。

一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

 

二 第33条の2の規定(※財産目録の作成及び備置き)による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

 

三 第45条第2項の規定(※寄附行為変更の認可等)に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 

四 第47条第2項の規定(※財産目録の備付け及び閲覧)に違反して、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

 

五 第50条の2第2項(※破産手続きの開始)又は第50条の11第1項(※清算中の学校法人についての破産手続きの開始)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

 

六 第50条の9第1項(※債権の申出の催告等)又は第50条の11第1項(※清算中の学校法人についての破産手続きの開始)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

 

七 第53(※合併後の財産目録の作成)又は第54条第2項(※債務の弁済)の規定に違反したとき。

 

八 第61条第1項の規定(※収益事業の停止)による命令に違反して事業を行つたとき。

 

【解説】

1. 本条の趣旨

 本条は、虚偽登記や虚偽登記、財産目録の虚偽記載や備付僻怠などに任務懈怠について罰則を定めています。

 

2. 過料とは

過料は、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰です。行政上の秩序を維持するためにあります。刑罰である罰金及び科料と区別して、特に「過料」としています。

 

今日は、ここまでです。



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2011年10月19日

【私学法第65条の4】(経過措置)

経過措置2こんにちは!今日は、65条の4 (経過措置)です。

 

 

 

 

 

 

【私学法第65条の4】(経過措置)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

【解説】

1.本条の趣旨

本条は、本法に基づく命令を制定したり、改廃する場合に、経過措置を決めることができるとしています。

 

今日は、特に説明はありません。ここまでです。

kaikei123 at 07:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月18日

【私学法第65条の3】(事務の区分)

案内こんにちは!今日は、第65条の3 (事務の区分)です。

本条は長いです。本文が読みやすいように下線を引いて読んでみます。

 

 

 

 

【私学法第65条の3】(事務の区分)

26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、31条第1項(第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)及び第2項(第32条第2項、第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、37条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除き、第64条第5項において準用する場合を含む。)、40条の3(第64条第5項において準用する場合を含む。)、40条の4(第64条第5項において準用する場合を含む。)、45(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条の7(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条の13第5項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条の14(第64条第5項において準用する場合を含む。)、52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、61条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに62条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 

【説明】

1.本条の趣旨

本条は、平成11年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(いわゆる地方分権一括法)により創設された規定です。私学法に規定される都道府県知事の事務のうち第26条第2項に規定する学校法人が行うことができる収益事業の種類を定めて公告する事務等が、地方自治法上の第1法定受託事務であることを規定するものです。(松坂先生。P445446

 

2.読み解く

 本条は、やたらに長く読みづらいので、(  )を取ってみます。すると、本条は、

「第26条第2項、

31条第1項・第2項(※認可)

32条第1項(※寄附行為の補充)

37条第3項(※監事の職務)

40条の3(※仮理事)

40条の4(※利益相反行為)

45条(※寄附行為変更の認可等)

50条第2項・第4項(※解散事由)

50条の7(※清算人の届出)

50条の13第5項・第6項(※裁判所による監督)

50条の14(※清算結了の届出)

52条第2項(※合併手続)

61条第1項から第3項(※収益事業の停止)

62条第1項から第3項(※解散命令)

の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。」

 

 こうすると内容が少しわかりました。要は、上記の事務は、本来は国の仕事ですが都道府県にアウトソーシングすると言うわけですね。

 いつか、行政法を学んだら正確に加筆します。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:08|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月17日

【私学法第65条の2】(実施規定)

法律こんにちは!今日は、第65条の2 (実施規定)です。

 

 

 

【私学法第65条の2】(実施規定)

 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、私学法の実施について、都道府県知事の処理しなければならないものは「政令」で、その他のものは「文部科学省令」で定めなければならないと規定しています。

 

 今日は、条文そのままの内容なので、ここまでです。



kaikei123 at 07:23|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月14日

【私学法第65条】(類似名称の使用禁止)

名前今こんにちは!今日は、第65 (類似名称の使用禁止)の禁止です。

 

 

 

 

【私学法第65条】(類似名称の使用禁止)

 学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、第64条第4項の法人(※準学校法人)は、この限りでない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 学校法人以外の者が名称に「学校法人」の文字を名称中に使用することを禁止したものです。

 

2.類似名称の禁止の意義

 本条が、他の者に「学校法人」と類似の名称の使用を禁止したのは、公的な性格を持つ学校法人の信用を確保し、名称を誤解して入学する者がないようにすることにあります。

 

3.準学校法人の取り扱い

 第64条第4項の法人について「学校法人」(準学校法人)は、私学法で決められた学校法人でないため、本来、法人名や学校名に学校法人を入れることができません。

 しかし、本条の但し書きで、準学校法人には「学校法人」の名称を使うことを認めています。その理由は、準学校法人は学校法人の諸規定を準用するため、実体的には学校法人と同一に考えてよいだとうと言うことで、学校法人の名称利用を認めているようです。

 

4.学校法人名は強制・任意?

 私学法では、「名称中に学校法人を利用せよよ」規定していません。そうすると、法律上は、名称中に「学校法人」の文字利用は任意と言うことになります。だた、実際は、各学校は、「学校法人」の名称を使っていることがほとんどかと思います。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月13日

【私学法第64条】(私立専修学校等)

調理 こんにちは!平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。第63条は削除ずみなので、今日から、4章「雑則」に入ります。

ここでは、私立専修学校等についての規定や類似名称使用禁止の規定が置かれ(第64条〜第65条の4)の規定がおかれています。

私立専修学校・各種学校さんにとっては大切な章になります。

 

【私立学校法第64条】(私立専修学校等)

第5条、第6条及び第8条第1項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準用する。この場合において、私立専修学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項又は第13条第1項に規定する事項」とあるのは「学校教育法第130条第1項の都道府県知事の権限又は同法第133条第1項において読み替えて準用する同法第13条第1項の都道府県知事の権限」と読み替え、私立各種学校について準用する第8条第1項中「学校教育法第4条第1項」とあるのは「学校教育法第134条第2項において読み替えて準用する同法第4条第1項」と読み替えるものとする。

 

(※専修学校等の併設)

 学位法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。

 

3 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第3章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。

 

(※準学校法人) 

専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。

 

(※第3章の準用規定)

 第3章の規定(同章に関する罰則の規定を含む。)は、前項の法人に準用する。この場合において、同章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。

 

(組織変更)

学校法人及び第4項の法人は、寄附行為の定めるところにより必要な寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受けた場合には、それぞれ第4項の法人及び学校法人となることができる。

 

(※組織変更の認可) 

31条及び第33条(第5項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合に準用する。

 

 

【説明】

1.本条の趣旨

本条は、私立専修学校及び私立各種学校に関して私学法を準用することを定めています。

 

2.第1項(準用規定)

 第1項は、条文は長い読みずらいのですが、内容的には私学法第5条、第6条、第8条第1項の3つの準用です。

(1)5

つまり、学校教育法第14条の規定(設備・授業等の変更命令)を私立学校には適用しないこと

(2)6

つまり、学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができること

 

(3)第8条第1項

 (専修学校について読みやすくすると)

8条 私立専修学校の設置廃止や、高等課程・専門課程・一般課程の設置廃止や、設置者の変更や、目的の変更については、都道府県知事の認可を受けなければなりません(学教法第130条第1項)。この場合、都道府県知事は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴かなければななりません。

 

(各種学校について読みやすくすると)

私立各種学校についても、その設置、廃止、設置者の変更については、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事が認可を受けなければなりません(学教法第130条第1項)。この場合、都道府県知事は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴かなければななりません。

 

3.第2項(※専修学校等の併設)

 学校法人は学校教育法第1条に規定する学校に加えて、専修学校、各種学校を設置することもできると定めています(本条第2項)。

 

4.第3

3項は、私立学校と併せて私立専修学校又は私立各種学校を設置する学校法人に第3章の規定を適用する場合には、第3章「学校法人」の規定中私立学校のうちに私立専修学校又は私立各種学校を含むものと定めています。

 

5.第4項(準学校法人)

学校法人は「学校(一条校)」の設置を目的とする法人なので、私立専修学校又は私立各種学校の設置のみを目的とする法人(私学法第64条第4項)は学校法人ではありません。そして、この「私立学校法第64条第4項の法人」は、「準学校法人」と呼んでいます(私学法施行規則第6条第1項第6)

ただ、準学校法人は学校法人という名称を用いても差し支えないこととされています(私学法第65)。ちょっと、ややこしいところですね。

 

6.第5項(第3章の準用規定)

 準学法人には、私学法第3章「学校法人」(第3章に関する罰則の規定を含む)の規定が準用されることが定められています。

 つまり、学校法人(一条校)と準学校法人には、第3章「学校法人」の同じ規定が適用されることになります。準学校法人にとって大切な準用規定です。

 

7.第6項(組織変更)

 寄附行為の変更をして所轄庁の認可を受ければ、学校法人が準学校法人に、又は準学校法人の法人が学校法人に組織変更を行うことができることを規定しています。

 

8.第7項(組織変更の認可)

組織変更の認可について、第31条(※寄附行為の認可)及び第33条(※設立に時期)(第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用して適用することを規定しています。



kaikei123 at 07:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月12日

【私学法第62条】(所轄庁からの解散命令)

解散2 こんにちは!今日は、第62条(解散命令)です。今日は本文が長いです。

 

 

 

 

 

 

【私立学校法第62条】(解散命令)

62 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。

 

2(※所轄庁の手続き) 

所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

 

3(※所轄庁の手続き) 

 所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第15条第1項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。

 

一.当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。

 

二.当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第1項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

 

4(※審議会の意見聴取)

 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。

 

(※審議会の意見聴取)

行政手続第3章第2節(第15条、第19条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会又は大字設置・学校法人審議会が行う意見の聴取について準用する。

 

この場合において、同法第16条第4項(同法第17条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第6項及び第22条第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)において準用する同法第15条第3項中「行政庁」とあり、同法第17条第1項中「第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第20条から第25条までの規定及び同法第27条第1項中「主宰者」とあるのは「私立学校審議会等」と、同法第25条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。

 

6(※審議会の意見聴取)

 私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書を十分に参酌して第2項に規定する意見を述べなければならない。

 

7(※審議会の意見聴取)

第4項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 

(※不服申立ての制限規定)

第1項の規定による解散命令については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、2つの事由がある場合に、学校法人に解散を命じることができること、及びその際の審議会への意見聴取、聴聞等を定めています。

 

2.解散命令が出せる場合

「学校法人が法令の規定に違反し」、又は「法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合」で、かつ、、かつ「他の方法により監督の目的を達することができない場合」に限り、解散命令を所轄庁は学校法人に解散命令を命じることができるしてしています(本条第1項)

 (1)法令の規定に違反した場合

   例:教員資格が必要なのに無資格で教員を行った

(2)法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合、

ただ、注意点は、学校法人が法令違反の場合等であっても、すぐ解散命令を出せるのではなく、まず解散命令の2つの事由に該当して、しかも、「他の方法により監督の目的を達することができない場合」に限って、一定の手続きをへて解散命令を出すことができます。

 

3.解散命令の手続き

本条第2項から第7項を参照下さい。

 

・第2項と第3項は、所轄庁が解散命令をしようとする際の手続きについて規定しています。

 

・第4項から第7項までは、所轄庁に代えて私立学校審議会が意見の聴取をする場合の手続きについて規定しています。

 

今日は、条文の手続き規程が長いので、その分説明をシンプルにしました。



kaikei123 at 07:25|PermalinkComments(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月11日

【私学法第61条】(収益事業の停止)

ilm20_aa09083-sこんにちは! 第60条は削除済みなので、今日は、61条(収益事業の停止)をみていきます。

 

 

 

 

 

【私立学校法第61条】(収益事業の停止)

61 所轄庁は、第26条第1項の規定により収益を目的とする事業(※収益事業)を行う学校法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

一 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。

二 当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。

三 当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。

 

 所轄庁は、前項の規定による停止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設定・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。

 

 所轄庁は、第1項の規定による停止命令をしようとする場合には、行政手続法第30条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第5項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。

 

 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。

 

 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。

 

 行政手続法第29条第2項及び第31条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第4項の規定により私立学校法第26条第2項の私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会等」と読み替えるものとする。

 

 第4項の規定により私立学位審議会又は大学設置・学校法人審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 

 第1項の規定による停止命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 所轄庁は、収益事業(26条第1項)を行う学校法人につき、一定のする事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができことを規定しています。

 

2.収益事業の停止命令

所轄庁は、次の事由があると認めるときは、学校法人に対して収益事業の停止を命ずることができます(本条第1項)。3つの事由があります。

(1)学校法人が寄附行為で定められた収益事業以外の事業を行うこと。

例:小売業を収益事業として寄附行為に定めている学校法人が保険業を行う場合

 

(2)学校法人が収益事業から得た収益を、その設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。

(3)収益事業の継続が、学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。

   例:学校法人が不動産業を行い、土地を外部者に貸してしまったために学校運営に必要な校地面積が確保できない

 

 学校法人にこのような3事由のずれかがあり、所轄庁が収益事業の停止命令をしようとする場合には、所轄庁は、あらかじめ私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない(同条第2)

 

また、学校法人には、「所轄庁」、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」に対する弁明の機会が保障されており、慎重な手続がとられることとされています(本条第3項〜第7項)。

 

3.2つの収益事業

 経理の話になりますが、学校法人では2つの収益事業があります。「私立学校法上の収益事業」と「法人税法上の収益事業」です。経理担当の方は2つの収益事業を混同しないで、区別できるようにしておかなければなりません。

 詳細は別項でお話いたします。

 

今日は、ここまでです。

 



kaikei123 at 07:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月07日

【私学法第59条】(助成)

所轄庁こにちは!今日から私立学校法の第5節「助成及び監督」に入ります。

この第5節「助成及び監督」では、助成の規定(59)が置かれ、他に収益事業の停止(61)、解散命令(62)の規定が定められています。。

 今日は59条(助成)です。

 

【私立学校法第59条】(助成)

国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、私立学校に公的補助が出来ることを定めた私学助成の根拠規定です。すなわち、国又は地方公共団体が、教育の振興上必要があると認める場合に、別に法律(→私立学校振興助成法など)で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができることを規定しています。

 

2.私学助成の根拠規定

 私立学校振興助成法ができる前の私学法は、その第59条第1項に私学助成の根拠規定をおいて、補助を受ける学校法人に対する監督規定等が第2項から第11項に定められていました。

 その後、昭和50年自由民主党の議員立法によって私立学校振興助成法が提案され成立しました。この助成法では、私学助成についての国の基本方針が定められました。具体的には、助成法は、経常的経費に対する補助を定めるとともに、助成に伴う監督規定を定め、私学法59条の内容が助成法に移されました

 

3.憲法89条議論

本条については、法律専門家の間では、従来より、憲法89条の「公の支配」との関係が議論されています。ここでは、詳細は法解釈を論じるつもりは目的ではありませんので、憲法89条議論があることの紹介にとどめます。

 ここでの要点としては、

 ・教育事業者に公費(補助金)を出せるのか

 ・私立学校の自主性を優先するか、補助金を受ける者として「公の支配」(監督)を優先するのか です。

    ↓

 結局、補助金をもらう学校には厳重な監督を加える形で59条が定められました。

 

※憲法 第7章 財政

89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

 第59条の制定は、私学関係者により画期的な条文でした。



kaikei123 at 07:25|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月06日

【私学法第57条】(合併の時期)

合併こんにちは!合併の規定は、52条から57条まで6条ありますが、今日が最後の規定第57条(合併の時期)です。

 

【私立学校法第57条】(合併の時期)

学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところ(※組合等登記令第8条)により登記をすることによつて効力を生ずる。

 

【説明】

1.    本条の趣旨

本条は、学校法人(準学校法人含む)の合併は、合併後の学校法人が主たる事務所の所在地において、組合等登記令第8条の定めにより必要な登記をすることによって効力を生じると定めています。

 

2.    合併の効力発生時期

 合併の効力は、「主たる事務所の所在地」において、吸収合併の場合には変更登記と解散登記のとき、新設合併の場合には新設登記と解散登記をしたときに生じます。

 

今日で合併はひとまず終わりです。



kaikei123 at 07:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月05日

【私学法56条】(合併の効果)

合併こんにちは!今日は、第56条(合併の効果)です。

 

【私立学校法第56条】(合併の効果)

合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第64条第4項の法人の権利義務(当該学校法人又は第64条第4項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

 

【説明】

1.本条の趣旨

合併によって消滅する学校法人の権利義務は、新たに設立される法人又は引き続き存続する法人が全部まま承継することを定めています。。

 

 今回も特に、追加の説明はありません。



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月04日

【私学法第55条】(合併手続)続き

合併こんにちは!今日は、合併手続きの4回目です。私学法第55条です。

 

【私立学校法第55条】(合併手続)続き

合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第64条第4項の法人(※準学校法人)において選任した者が共同して行わなければならない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、新設合併の場合は、新しい学校法人ができるまで事務の主体があきらかでないので(つまり学校法人の設立にように主体となる寄附者がいない)、合併事務は両法人が共同して行うことを定めています。

 

 今日の条文はシンプルでした。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:23|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

2011年10月03日

【私学法第54条】(合併手続)続き

合併こんにちは! 合併手続きの3回目です。今日は、私立学校法第54条です。

 

【私立学校法第54条】(合併手続)続き

54 債権者が前条第2項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

 

 債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 前条に続き、合併時の債権者の保護手続きを定めています。

 

2.本条の内容

債権者がこの期間内に異議を述べなかった場合は、合併を承認したものとみなされ、異議を述べた場合には、学校法人は、弁済、相当の担保の提供又は財産信託をしなければならないことになります(私学法第54)

 

3.異議を述べなかった債権者の債権は?

 債権者が学校法人に異議を述べなかった場合でも、その債権そのものが消滅するわけではなく、合併後の学校法人に承継されます。



kaikei123 at 07:25|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説