2010年09月

2010年09月27日

【新】改修工事に伴い撤去された部分の除却処理

建物こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの加筆部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)

 今日のQ&Aは、「改修工事に伴い撤去された部分の除却処理」です。 

 

<Q>改修工事に伴い撤去された部分の除却処理(Q&A4−3)

改築を含む大改修を行い、建物に対する追加的支出を計上しました。当該改修において建物を部分的に撤去していますが、会計上は撤去した部分の金額の把握が困難であるため、除却処理を行っていません。問題はないでしょうか。

 

<A>

改修時に建物の一部を部分的に撤去していることから、当該撤去の実態に応じて会計上も建物の一部を除却する必要があります。

 

除却処理すべき部分の金額の把握が困難とのことですが、建築時に入手した見積書、仕様書、設計書等(以下見積書等」という。)と改修工事に当たって入手した見積書等を比較して、面積等の一定の指標を利用して按分計算するなどの方法により、除却すべき部分の金額を適切に見積もることは可能と思われる。

 

なお、建築時の見積書等がない場合でも、例えば、改修工事に当たって入手した見積書等を基に、国土交通省から公表されている建設工事費デフレーター等の指標を用いて除却すべき金額を推定する方法等も考えられます。

 

【まとめ】改修に伴う撤去部分の金額が分からない場合は、合理的な方法で推定して除却処理します。



kaikei123 at 07:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 

2010年09月20日

【新】使用状況の変化と耐用年数

減価償却2こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの改訂部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)

 今日のQ&Aは、「使用状況の変化に伴う耐用年数の見直し」です。 

 

<Q>使用状況の変化に伴う耐用年数の見直し(Q&A3−7)

現在使用している測定装置に対し、大幅に精度が向上した新しい測定装置が開発されました。そのため、現在使用している測定装置は近い将来更新する可能性が高く、当該装置の残存耐用年数と今後の見積り使用年数が大幅に乖離するものと考えられます。

このような場合、今後の見積り使用年数に基づいて過年度の減価償却計算をやり直し、不足分の減価償却額を本年度に計算する必要があるでしょうか。

 

<A>学校法人会計基準第26条第2項によれば、減価償却資産の減価償却方法として定額法を定めるのみで、耐用年数の見積りの変更に伴う過年度の減価償却計算のやり直しについて定めはありません。学校法人会計においては、固定資産の原価配分をやり直す意義が乏しく、また、測定装置の減価償却開始時点では、合理的な耐用年数を設定していることから、今後の見積り使用年数に基づいて過年度の減価償却計算をやり直す必要はないものと考えられます。

 

一方、経済価値の著しい低下や陳腐化等、当初の耐用年数に比して実際の耐用年数が明らかに短縮されるような事象が発生した場合には、これに対応して耐用年数を見直す必要があります。質問のように使用状況が著しく変化した場合は、耐用年数を見直した上で、当年度以降の減価償却計算を行うことが望ましいです。

 

【まとめ】

使用状況が変化しても従来通りの減価償却を継続します。



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2010年09月13日

【新】休止中の施設設備の減価償却

定休日こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの改訂部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)

 今日のQ&Aは、「休止中の施設設備の減価償却」です。 

 

<Q>休止中の施設設備の減価償却(Q&A3−6)

現在、休止中の施設設備がありますが、減価償却を行う必要はあるでしょうか?

 

<A>

休止中の施設設備であっても、時の経過によりその価値は減少するため、減価償却を行わなければなりません。なお、休止中の施設設備の減価償却額は管理経費に計上することになります。



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2010年09月06日

【新】耐用年数等の決定

減価償却2こんにちは! 日本公認会計士協会から「固定資産に関するQ&A」が公表されました。旧中間報告(昭和55年)からの改訂部分を、お知らせしています。※学校法人委員会研究報告第20号(平成22年6月9日)

 今日のQ&Aは、「耐用年数等の決定」です。 

 

<Q>耐用年数等の決定(Q&A3−1)

(1)耐用年数について

当校では、固定資産の耐用年数を学校法人委員会報告第28号「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」(昭和56年1月14日以下「委員会報告第28号」という。)の<参考>の耐用年数表によっていますが、税法上の収益事業とみなされている補助活動事業部門の固定資産については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(大蔵省令)によっています。この会計処理は妥当でしょうか。

(2)減価償却の方法について

また、この場合において、補助活動事業部門の固定資産について定率法を適用することが可能でしょうか。

 

<A>

(1)耐用年数について

税法上、収益事業とみなされる補助活動事業部門の固定資産であっても、学校法人が独自に定めた耐用年数によることとなりますが、大蔵省令による耐用年数表によることも認められます。ただし、大蔵省令による場合であっても経理規程等にその旨明記する必要があります。

 

(2)減価償却の方法について

私立学校法に定められた収益事業を寄附行為に定めて行っている場合、当該収益事業に係る固定資産については、定率法も認められますが、質問のように補助活動事業として会計処理している場合は、たとえ税法上、収益事業とみなされる場合であっても基準第26条に従い定額法によらなければなりません。

 

ただし、初めて私立学校振興助成法第14条第1項の規定が適用される学校法人(文部科学大臣所轄学校法人などを除く。)は、初めて適用される年度の末日に所有していた固定資産について、基準附則3により定額法によらないことができます。

 

なお、学校法人以外の私立の学校の設置者が所有する固定資産についても基準附則4により定額法によらないことができることとなっているので留意して下さい。

 

【梶間コメント】

サブノート的にまとめる、 

(1) 学校法人の耐用年数

学校法人が自主的に定める。大蔵省令可

(2) 減価償却の方法

定額法が原則。定率法が認められるのは3つの場合です。

 



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 

2010年09月01日

【休憩室】桔梗の花、今日から9月!

こんにちは! 9月になりました。9月の花は、「桔梗(ききょう)」です。

ききょう 9月

 



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【季節の休憩室】