2005年08月14日
【基本金】次年度に完成する新校舎の処理
今日は、「次年度に完成する新校舎の会計処理」について考えてみます。
<Q>当年度、校舎を取り壊し(取得価額2億円)、跡地に新校舎を3億円で建設するため工事を着工しましたが、新校舎の完成は翌年度になります。建物の取替更新と考えると、基本金の組み入れは校舎が完成する翌年度か、どちらでしょうか。
<A>
校舎を取り壊した跡地に新校舎を建築することから建物の取替更新と考えられます。
旧校舎を取り壊した当年度に基本金を減額修正せず、校舎が完成する翌年度に新校舎取得価額3億円と旧校舎取得価額2億円の差額1億円を基本金に組み入れることになります。
この場合、当年度の基本金明細表では取り壊した校舎は.当期取崩高に表示せず翌年度に繰延べることとし、その旨を摘要欄に注記するか脚注表示します。
(参考:「学校法人の経営に関する実務問答集」Q225)
2005年08月13日
【基本金】先に完成した教室棟の処理
こんにちは。今日は、「建物の建設と基本金の組入」の関係のお話です。
<Q>新教室棟を3億円で建築し,平成17年3月に業者から引き渡しを受けます。これに伴って旧教室棟(取得価額2億円)を平成17年5月に取り壊すこととなりますが,建物の取替更新と考えると基本金の組入れは当年度の平成17年3月か。あるいは,取り壊しを行う翌年度の平成17年5月かどちらでしょうか。
<A>
「『基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)』について(通知)」(昭和49年2月14日文部省管理局長通知 文管振第62号)によれば,「固定資産の取替更新をした場合は,原則として,個々の固定資産ごとに基本金要組入額を改訂すべきかどうかについての判断をすることが適当である。」としています。
したがって,取替更新が明確であり,しかも,翌年度に旧建物を取り壊すことが明らかである場合には,新築した建物3億円と旧建物の取得価額2億円の差額1億円を当年度に基本金に組み入れることになります。
ただし,旧建物については、翌年度まで存続することから,取り壊すまでは除却しないでそのまま資産計上し,固定資産明細表にも記載しておきます。
(参考:「学校法人の経営に関する実務問答集」Q225)
2005年08月12日
【基本金】運用資産からの振り替え
こんにちは。今日は、「運用資産からの振り替え」の話をします。
<Q>今まで校地以外の土地(運用財産)として所有していた土地1億円を,このたびグランドとして2000万円で造成し,基本金設定対象資産したい場合には、どのように処理すればよいのですか。
<A>基本金設定対象資産として処理されてこなかった土地の基本金組入れについては、原則として過年度に行われた基本金1億円の修正増額を行う必要があります。
本来、運用財産と言えども基本金設定対象資産に該当するものについては、基本的に組み入れる必要があります。
そのため、基本全明細表において、今回の土地造成にかかる支出2000万円を基本金に組み入れるとともに,土地の取得費相当額1億円を過年度繰入高の修正として,要繰入額、および組入額とも増額表示しなければならない。
また,消費収支計算書では、基本金組入額合計の中に修正増額分を含めて1億2000万円を一括表示することとなります。
(参考:「学校法人の経営に関する実務問答集」Q224)
2005年08月11日
【基本金】学生寮移転の会計処理
今日は、学校の学生寮が移転する場合の会計処理を見てみます。
<Q>以前から所有していた学生寮と土地を200売却しました。これは既に基本金に組み入れてあります。売却に伴って基本金を取り崩すべきでしょうか。
なお,当学校法人は上記の土地・建物を売却するにあたって,設備の充実した学生寮を建築するため,近々土地300を購入する予定でいます。
<A>
既に基本金に組み入れてある土地・建物(要組入資産)を売却して,その売却代金を消費支出に充当した場合でも,原則として基本金の取り崩しを行ってはならないというのが,学校法入会計基準第31条の規定の趣旨です。
質問の場合のように,既に売却したスクール・ハウスにかわる別の学生寮の土地を購入するのですから,売却した学生寮の土地の基本金は,取り崩すのではなく,取替更新として次の式により計算した金額を基本金に組み入れます。
新学生寮の土地の取得価格300−売却した学生寮の土地の取得価格200=新たに基本金に組入れるべき金額100
なお,建物についてはこれに係る基本金を繰り延べて,建物取得価格時に取換え更新として土地と同様の処理をすればよいことになります。
(参考:学校法人の経営に関する実務問答集・2003)
2005年08月10日
【基本金】建物を建て替えた場合の基本金の取扱
<Q>当年度,校舎1棟を取りこわし跡地に新校舎を建築した。建物の除却と基本金の組入れ仕訳はどうなりますか?
旧校舎取得価額 200
同建物の減価償却累計額 160
新校舎取得価額 260
<A>
(1)旧校舎除却時
(借方)資産処分差額 40 (貸方)建 物200
減価償却累計額160
(2)新校舎取得時
(借方)建 物 260(貸方)項金預金260
(3)建物の取替更新に係る基本金の組入れ
(借方)基本金組入額 60 (貸方)基本金 60
※基本金には新旧建物の差額相当額を組み入れます。
(参考:学校法人の経営に関する実務問答集・2003)
2005年08月09日
【基本金】まだ分からない基本金?
今日は、またまた「基本金」の話です。
<Q>まだ、「基本金」がぴんと来ません? 基本金って何ですか?
<A>
学校法人会計基準の第28条では、「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」とあります。
でも、この表現はちょっと難しいです。
基準の趣旨は、学校法人の基本金と言うのは、「学校の設置基準で決められている資産を自己資金で持たなければなりません。この設置基準より資産を低下した状態にはしないで下さい。」と言うような意味です。
まだ、ちょっと難しいですね。それでは、もっと具体的に説明します。
基本金は第1号〜第4号まで4種類があります。
正確ではありませんが、イメージはこんな感じです。
第1号基本金…学校のハード(土地建物設備)を維持する金額です
第2号基本金…校舎の建て替えなどのお金を積立てる金額です。
第3号基本金…大学のような大きな学校にあります。○○基金の金額です。
第4号基本金…おおざっぱは言い方ですが、学校運営に必要な1月分の金額です(先生のお給料など)。
2005年08月08日
【計算書類】計算書類の種類
<Q>学校法人と一般企業の計算書類の相違について教えて下さい。
<A>学校法人の計算書類では、似ている部分と、似ていない部分があります。
会社では、貸借対照表と損益計算書があるので、これを中心にまず学校会計と比べてみます。
【貸借対照表】…学校も会社のほぼ同じです。
【損益計算書】…学校にはありません。学校は、利益を目的にしていないので「損益」を計算しません。その代わり、生徒からもらった授業料や国や都道府県からもらった補助金を教育事業にきちんと還元したかを表すために【消費収支計算書】を作ります。
このほかに、学校では【資金収支計計算書】があります。資金収支計算書は、
学校活動を資金の動きで表します。でも、企業会計の観点から見ると、実際の資金の動きと違う部分があるので「なんちゃって資金繰り表」の感じがします。
学校会計の3大計算書類
・ 貸借対照表
・ 消費収支計算書
・ 資金収支計算書
2005年08月07日
【基本金】基本金になる資産とは?
<Q>基本金として保有すべき学校の資産にはどういうモノがあるのですか?
<A>
基本金として学校が保有すべきしさんは、基本金対象資産と言います。
基本全対象資産とは,学校法人が保有する資産のうちから,学校法人の諸活動の計画に基づき選定されるものである。固定資産については,教育研究を成り立たせるために必要な有形固定資産およびその他の固定資産(借地権・施設利用権等)を広く含みます。
ただし、投資資産、一時的所有資産、退職給与引当特定資産,減価償却引当資産等は除かれます。
基本金対象資産の実際は、金額的には土地と建物が中心で、おおざっぱにいえば、固定資産のほとんどが当たります。
基本金設定の対像となる資産の範囲については、「『基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)』について(通知)」(昭和49年2月14日 文部省管理局長通知 文管振第62号)があります。
2005年08月06日
【基本金】基本金ってなんですか?
今日から学校会計で一番特徴的な、「基本金」について、Q&A形式で書いていきます。よろしくお願いいたします。
<Q>経理課に配属されました。基本金って何ですか?
<A>
一般企業であれば基本金は資本金に似て言います。でも、基本金は学校会計に特有の勘定科目です。中身は大きく違います。
基本金と言うのは、「学校の諸活動の計画に基づき必要な資産を経済的に保持するために維持すべき金額」を言います。
これだけでは、何が何だかわからないと思います。具体的に言うと、学校の校舎、図書館は継続的な研究活動を続けるために保持すべき金額になるのです。 基本金は、目的により1号から4号まで4種類あります。順次説明していきます。
2005年08月05日
2004年10月14日
【改正基本金】公道として提供した土地に係る基本金について
「学校会計の広場」のブログを始めました。よろしくお願いいたします。
<Q>校地の一部を無償で公道に提供した場合、基本金はどのようにすればよいでしょうか。
<A>
公道として提供した土地が学校の教育活動に支障を生じきせる程度に大きい面積である場合又は学校の設置基準に定める校地面積に相当金込む面積である場合は、代替地を取得する必要があることにかんがみ、譲渡土地に係る基本金は、その代替地に係る基本金とならなければならないので、基本金要組入額及び基本金組入額を減額することは妥当ではない。
しかし、公道に提供した結果、学校の土地が狭隘となっても教育活動に支障を生じないこと及び設置基準に定める所要面積に不足することがないこと並びに今後代替地を取得しないことを前提条件とすれば、基本金組入れの対象資産である土地勘定の額を減額する会計処理を行った場合には、当該土地の取得価額に相当する金額が基本金の取崩対象額となる。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 3−8)